池袋暴走・飯塚被告が控訴しない理由。執行停止の可能性は?

出典:https://www.jprime.jp/articles/-/16846

2019年4月19日に東京都豊島区東池袋4丁目で発生した交通事故。通称池袋暴走事故。

松永真菜さん(当時31)と長女の莉子ちゃん(当時3)が亡くなり、9人が重軽傷を負いました。

事故を起こしたのは経産省(旧通産省)工業技術院元院長・飯塚幸三被告(90)です。

飯塚被告は「車に異常が生じて暴走した」と無罪を主張していましたが、事故後の検査からブレーキとアクセルの踏み間違えということが判明。

2021年9月2日の東京地裁で禁錮5年の実刑判決が下りました。

そして翌年9月16日が控訴期限になりますが、関係者への取材で、飯塚被告は『控訴しない』ことがわかりました。

ずっと自分の罪を認めなかった飯塚被告がなぜ控訴しないのか、この2年間でどういった心の変化があったのか解説していきたいと思います。

また飯塚被告(90)は高齢なため、執行停止の可能性が危ぶまれています。

今回はその件についても独自の見解を含め、解説していきたいと思います。

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飯塚被告が控訴しない理由。

事故から2年以上が経過したにも関わらず、未だに反省する素振りを見せていない飯塚被告ですが、「控訴しない意向」を固めたことが今日(9月15日)わかりました。

ではなぜ飯塚被告は突然『控訴しない』ことを決めたのでしょうか。

その1 心情の変化

まず一つ目に挙げられるのが心情の変化です。

飯塚被告は今朝(2021年9月15日)、犯罪加害者家族の支援を行なっているNPO法人『WOH』(World Open Heart)の理事長・阿部恭子と面会し、「遺族に対して本当に申し訳ない」「裁判所の決定に従い、収監を受け入れ、罪を償いたい」と話しました。

『WOH』理事長・阿部恭子との面会で自分の考えを改め直したのでしょうか。

この言葉が本心かどうかは定かではありませんが、これまで散々控訴を繰り返してきた飯塚被告の世評は低いので、今更イメージアップをしても意味がないと思われます。

よって、今回の謝罪は本心からだと思いたいものです。

ここから少し話は変わりますが、飯塚被告と面会した阿部恭子が理事長を務める『WOH』とは一体どんな団体なのか、解説していきます。

加害者家族の支援を行なっているNPO法人『WOH』とはどんな団体?

『WOH』は宮城県仙台市に拠点を置く“特定非営利活動法人”です。

代表(理事長)は阿部恭子(44)が務めます。

この団体の目的は、

人種、性別、性的指向、社会的身分など、自らの意志では選択できない、生まれながらに背負わされている属性ゆえに社会的差別に苦しむ人々が存在する。この法人は、社会において、あらゆるすべての人が個人として尊重され、属性にとらわれることなく自らの意志でその生き方を選択できるような社会を構築することを目指し、組織する。長い間社会的差別に晒されながらも、社会的問題として扱われることのなかった人権問題を可視化し、社会に問題提起するとともに、当事者に必要な支援を行うことを目的とする。

引用:WOH公式ホームページ

と公式ホームページに記されています。

要約すると、人権問題の改善に取り組み、社会的差別に苦しむ人を手助けする団体。

尚、この法人の会員になるには入会金及び会費を納入しなければいけません。

これは私の勘違いでしたが、NPO法人はボランティアとは違い、決して『利益を出してはいけない、職員は給与を受け取ってはいけない』ということではありません。

“非営利”団体なので、あくまで利益を配分しないことを意味します。

例えば株式会社では、利益が多くなればなるほど役員や株主へ配分される配当金が多くなりますが、NPOではどんなに利益が多くなっても会員に配分されることがない、ということです。

つまり、活動によって得た収益から一定の給与が職員に対して支払われ、残った利益は次の活動金に回されます。

その2 無罪主張は通らないと判断した

二つ目の理由として、無罪主張は今後の高裁でも通らないと判断したことが挙げられます。

飯塚被告の主張は「車に異常が生じて暴走した」というものですが、これは事故後の検査で間違いだということが明らかになっています。

また、飯塚被告が事故当時運転していた「プリウス」を生産したトヨタ自動車株式会社も、公判や会見で「車両に異常や技術的な問題は認められなかった」と説明しています。

よってこのまま無罪主張を続けても無駄だと判断したのではないでしょうか。おそらく弁護人からも「裁判での勝率は低い」とアドバイスを受けたのでしょう。

その3 執行停止の可能性に賭けている

3つ目の理由が、執行停止の可能性に賭けているということです。

飯塚被告は(90)高齢なため、検察官の判断で刑の執行停止が発動され、刑務所へ収監されない可能性もあります。

飯塚被告はもしかすると、この可能性に賭けているのかもしれません。

しかし、もし執行停止が実行されるのであれば、裏金の可能性も考えられますね。

執行停止の可能性はあるのか。

先述した通り、執行停止の可能性はまだ0ではありません。

しかしこれまで、高齢を理由に執行停止となっている事案は少ないため、その可能性は低いと考えられます。

飯塚被告ほど高齢だと、刑務所生活で介護が必要になるという懸念もありますが、施設によっては若い受刑者に、刑務作業として高齢受刑者の介護をさせているところもあります。

このことも踏まえると、執行停止の可能性は低いのではないでしょうか。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

いくら高齢であっても、二人の親子が亡くなり、9人が重軽傷を負う事故を起こした罪は大きいと思います。

被害者のご家族のためにも、「禁錮5年」の刑が執行され、被告人自ら謝罪の意を示すことを願っています。

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